先般、第3次担い手3法が公布され、1年6ヶ月以内に政令で定める日から施行さ
れることとなりました。今後、法律施行までの間、関連規定等が順次施行されます。
今回は、建設工事の労務費に関する基準を作成と建設Gメンに関する規定です。
今後も、随時発信されますので、注視して下さい。
表 題:建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)
日 付:令和6年8月30日
発信元:国土交通省不動産・建設経済局建設業課長
http://itsys.jeca.or.jp/system/admin/datac/9/240902kk_kokufuken75.pdf