先般、第3次担い手3法が公布され、関連する「建設業法令遵守ガイドライン」「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」が一部改定されました。
改正点は、3.工期 、6.指値発注、9.赤伝処理
発注者・受注者間では、3.著しく短い工期の禁止、6.指値発注、10.関係法令 です。
今後も、随時発信されますので、注視して下さい。
表 題:建設業法令遵守ガイドラインの一部改定について
日 付:令和6年9月27日
発信元:国土交通省不動産・建設経済局建設業課長
http://itsys.jeca.or.jp/system/admin/datac/9/240930kk_01kokufukensui052.pdf
表 題:発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの一部改定について
日 付:令和6年9月27日
発信元:国土交通省不動産・建設経済局建設業課長
http://itsys.jeca.or.jp/system/admin/datac/9/240930kk_02kokufukensui055.pdf