令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)が決定・公表されました。
公共工事、民間工事のいずれについても、元請業者においては、市場における労務の取引価格等を的確に反映した適正な価格での下請契約の締結をさらに徹底するとともに、下請業者においても、市場における労務の取引価格等を的確に反映した適正な価格で契約を締結し、技能労働者へ適正な賃金を支払う等、現場を支える技能労働者の隅々まで適切な賃金が支払われるよう、最大限努めることとしています。
表 題:技能労働者の適正な賃金水準の確保について
日 付:令和8年2月26日
発信元:国土交通省不動産・建設経済局長
http://itsys.jeca.or.jp/system/admin/datac/9/260226kk_kokufuken186.pdf



