建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者 及び監理技術者補佐の直轄工事における取扱いについて(参考) 表 題:建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者 及び監理技術者補佐の直轄工事における取扱いについて(参考) 日 付:令和2年10月6日 発信元:国土交通省不動産・建設経済局 建設業課 入札制度企画指導室