大阪府住宅まちづくり部公共建築室発注工事について、
特例監理技術者の取扱いについて、公共建築室のHPに公表しましたので
お知らせします。詳細につきましては下記リンク先HPをご参照ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/39705/00000000/tokureikanrigizyutusya.pdf
主な内容(詳しくは、上記リンク先HPをご覧ください。)
〇 対象工事について
特例監理技術者が兼務できる工事は大阪府内の工事に限り、専任の監理技術者補佐
を配置した場合、本工事を含め2件まで認めるものとする。
なお、兼務できる工事は、施工における主要な会議への参加、現場への巡回及び
主要な工程の立会い等の職務を適正に遂行できる範囲とする。
ただし、以下の工事については監理技術者の兼務を認めない。
①大規模工事等
・電気及び管工事のうち設計金額が2億円以上の工事
・総合評価落札方式で実施する工事
②居ながら工事などの入居者又は施設利用者等の安全性の確保や不測の事態への
対応が必要となる工事((例)改修工事)
③工事の内容が特殊であり兼務を認めがたい工事
(兼務可能な工事に該当するかについては、令和3年4月1日以降公告の入札公告に
記載します。)
〇 監理技術者補佐について
監理技術者補佐については、以下の要件を全て満たすこと。
・専任であること。
・建設工事の種類に応じた一級施工管理技士補であって主任技術者要件を満たす者
若しくは監理技術者要件を満たす者
・受注者と3ヶ月以上の雇用関係があること。
・特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡がとれる体制であること。
・監理技術者補佐が担う業務について明らかにすること。