新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長(令和3年5月28日)に伴う工事及び業務の対応について

表 題:新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長(令和3年5月28日)に伴う工事及び業務の対応について
日 付:令和3年6月1日
発信元:国土交通省不動産・建設経済局建設業課長