「電子情報処理組織を使用して建設業の許可を申請する場合に提出を省略することができる書面又は書類を定める件」の制定について 1.表 題:「電子情報処理組織を使用して建設業の許可を申請する場合に提出を省略することができる書面又は書類を定める件」の制定について 日 付:令和4年12月28日 発信元:国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 2.表 題:建設業許可事務ガイドラインの一部改正について 日 付:令和4年12月28日 発信元:国土交通省不動産・建設経済局建設業課長