建設業法施行規則等の一部改正に伴う技術者資格の取り扱いについて

表 題:建設業法施行規則等の一部改正に伴う技術者資格の取り扱いについて
日 付:令和5年6月26日
発信元:国土交通省不動産・建設経済局建設業課長

 ■施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令等について

1.改正概要
(1)技術検定の受検資格の見直し
0000技術検定合格者の技術力の水準を維持しつつ技術検定制度の合理化を図る
0000こととし、令和6年度以降の受検資格を以下のとおりとする。
0000・1級の第1次検定は、19歳以上(当該年度末時点)であれば受検可能
0000・2級の第1次検定は、17歳以上(当該年度末時点)であれば受検可能
00000(変更なし)
0000・1級及び2級の第2次検定は、第1次検定合格後の一定期間の実務経験
00000で受検可能
0000(なお、令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による2次
00000検定受検が可能)

(2)一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和
00001級の第1次検定合格者を大学指定学科※卒業者と同等とみなし、
0000また、2級の第1次検定合格者を高校指定学科※卒業者と同等とみなす
0000こととする。
0000※指定学科とは、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第1条
00000に掲げる学科をいい、建築学や土木工学に関する学科等がこれに該当
00000します。