「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)により労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)が改正され、常時使用する労働者数が50人未満の事業場においても安衛法の労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査の実施が義務化されること、「日本成長戦略」(令和8年7月21日閣議決定)等において、「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す。」とされたこと等から、総合対策の一部を改正した。
特に、常時50人未満の労働者を使用する事業場に対しては、ストレスチェックが努力義務であったが、今回、令和10年4月に義務化されることになった。

詳細は、下記URLより、ダウンロード願います。

表 題:「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について
日 付:令和8年9月1日
発信元:厚生労働省労働基準局長 厚生労働省雇用環境・均等局長

http://itsys.jeca.or.jp/system/admin/datac/62/260903kr_kajyuroudou.pdf