定款

一般社団法人大阪電業協会定款

平成24年3月28日制定

平成24年6月13日変更

第1章 総則

(名 称)

第1条  この法人は、一般社団法人大阪電業協会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条  本会は主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条  本会は、電気工事に関する諸問題について調査研究し、経営の合理化、技術の向上及びその交流を図り電気設備産業関係に従事する者の福祉を増進し、もって電気工事の適正な施工を確保するとともにこの業界の健全な進歩発展を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1. 電気工事技術の総合的調査研究

2. 電気工事に関する合理化の調査研究

3. 電気工事及びその関連事業の安全衛生対策や事故防止対策や環境の保全に関する調査研究

4. 電気工事に関する資料の収集

5. 電気工事に必要な資材、器具、工具等に関する調査研究並びに改善

6. 電気工事の人材の確保及び育成に関する調査研究並びにその就労の推進と支援

7. 電気工事に関する技術・技能の向上及び能率の増進に寄与するための教育の実施

(イ)競技会、講演会、見学会、視察、講習会、展示会

(ロ)出版物の刊行及びスライドその他の作製

(ハ)熟練工員の養成

8. 官公庁その他関係機関に対する要望建議、並びにその諮問に対する答申

9. 永年勤続及び優良従業員の表彰

10. 土地の賃貸事業

11. 若手経営者の育成に関する事業と、その推進と支援

12. 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業

13. 社会公益に貢献するために支援する事業

14. その他本会の目的を達成するために必要な事業

2. 前項の事業は、大阪府内において行うものとする。

 

第3章 会員及び会費

(法人の構成員)

第5条  本会は、本会の目的に賛同する次の条件を備えている者で、第6条の規定により会員となった者をもって構成する。

1. 建設業法に基づく建設業許可を受けている者。

2. 電気工事業又は通信工事業を主として営業する者。

2.前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条  本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。

(会費及び入会金)

第7条  会員は総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。

2. 入会金及び会費は、総会の決議を経て会長が細則に定める。

(任意退会)

第8条  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第9条   会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって除名することができる。

1. 定款に違反したとき

2. 本会の名誉を毀損する行為のあったとき

3. 会費を1年以上滞納したとき

2. 除名に必要な事項については、理事会の決議を経て会長が細則に定める。

(会員資格の喪失)

第10条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

1. 総会員が同意したとき

2. 該当会員が死亡、又は解散したとき

(拠出金品の不返還)

第11条  会員資格を喪失した者は、既納の入会金、会費及び本会の資産について何等請求することができない。

 

第4章 総会

(構 成)

第12条  総会はすべての会員をもって構成する。

2. 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権 限)

第13条  総会は、次の事項について決議する。

1. 会員の除名

2. 理事及び監事の選任又は解任

3. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

4. 定款の変更

5. 解散及び残余財産の処分

6. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)

第14 条  総会は、通常総会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招 集)

第15 条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2. 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議 長)

第16条  総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第17条  総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決 議)

第18条  総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

1. 会員の除名

2. 監事の解任

3. 定款の変更

4. 解散

5. その他法令で定められた事項

(議事録)

第19 条  総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2. 議長及び議長が出席会員の中から指名する2名の議事録署名人は前項の議事録に記名押印する。

 

第5章 役員

(役員の設置)

第20条  本会に次の役員を置く。

1. 理事  25名以上35名以内

2. 監事  2名以上3名以内

2. 理事のうち、1名を会長、2名以上5名以内を副会長、5名以上8名以内を常任理事、1名を専務理事とする。

3. 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

4. 役員に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が細則に定める。

(役員の選任)

第21条  理事及び監事は、会員を代表して本会に対してその権利を行使する者として会長に予め届け出た者の中から、総会の決議によって選任する。ただし、理事会の推薦があった場合は、会員の指定する代表者以外からも総会において選任できるものとする。

2. 会長、副会長、常任理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3. 監事のうち1名は、会員以外の者から選任することができる。

4. 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)

第22条  理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2. 会長は法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3. 副会長は会長を補佐する。

4. 常任理事は、会長、副会長を補佐し、本会運営の基本的事項について協議する。

5. 専務理事は、会長の命を受けて業務を分担執行する。

6. 会長及び専務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2. 監事はいつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3. 監事は、総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期等)

第24条  理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2. 補欠又は増員により選任された理事の任期は前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。

3. 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4. 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条  理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。

 

第6章 理事会

(構 成)

第26条  本会に理事会を置く。

2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第27条  理事会は、次の職務を行う。

1. 本会の業務執行の決定

2. 理事の職務の執行の監督

3. 第21条第2項に定める理事の選定及び解職

(招 集)

第28条  理事会は、会長が招集する。

2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)

第29条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決 議)

第30条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第31条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 常任理事会

(常任理事会)

第32条  会長、副会長、常任理事及び専務理事は、常任理事会を構成し、本会運営の基本的事項のうち理事会の決議に基づき委任された事項を処理する。

2. 常任理事会に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が細則に定める。

 

第8章 委員会及び事務局

(委員会)

第33条  本会の事業を行うため、必要に応じ理事会の決議を経て委員会を設置することができる。

2. 委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議を経て会長が細則に定める。

(事務局)

第34条  本会の事務を処理するため事務局を設置する。

2. 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。

3. 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て、会長が任免する。

4. 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

 

第9章 資産及び会計

(事業年度)

第35条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第36条  本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、通常総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に収支予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度予算に準じ収入、支出することができる。この場合の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。

3. 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第37条  本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

1. 事業報告

2. 事業報告の附属明細書

3. 貸借対照表

4. 損益計算書(正味財産増減計算書)

5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類につ いては承認を受けなければならない。

3. 前項の承認を受けた第3号の貸借対照表については、遅滞なく公告するものとする。

4. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)

第38条  本会は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条  この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第40条  本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第41条  本会が清算をする場合において有する残余財産は総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第 42 条  本会の公告は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第12章 雑則

(細則の決定)

第43条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

 

附 則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2.本会の最初の代表理事は藤田訓彦、業務執行理事は林 伸吉、とする。

3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4.社団法人大阪電業協会の諸規程は、法人法及びこの定款の規定に反しない限り、一般社団法人大阪電業協会の諸規程として法人格の表記は読み替えるものとする。

 

 

一般社団法人大阪電業協会定款細則

平成24年4月1日制定

平成29年6月15日変更

1.      入会の手順

(1) 入会しようとする者は役員会社2社の推薦を受けて本会所定の「入会申込書」と「会員名簿」の該当欄に記入のうえ経歴書を添えて提出する。

(2) 入会の可否は、本基準に従い、経営委員会にて審査し理事会にはかり決定する。

(3) 決定後、会長名の「入会承諾書」を発行する。

2.       入会金

(1)      入会金は50,000円とする。

(2)      納入期限は、入会承認後1カ月以内とする。

3.    除名の手順

(1) 定款第9条に該当する会員が有る場合、経営委員会は当該当会員の除名措置を総会へ提案する。

(2) その場合、同委員会に於いて当該会員の弁明する機会を設けるものとする。

(3) 定款第9条第1項第3号「会費を1年以上滞納したとき」の1年とは当該年度内とする。

4.       役員選考委員会の設立と解散

(1) 役員候補者選任のための役員選考委員会を設ける。

(2) 委員長は、会長が任命する。

(3) 委員は、11名以内(委員長を含む)とし、委員長が役員と会員の中から選び、委嘱する。

(4) 委員会は、役員候補者を選任して理事会並びに総会に提案の後、解散する。

5.       役員の職務の代行者の選任

(1) 定款第24条第4項以外に、死亡等により役員の欠員が生じた場合、総会が開催されるまでの間において、当該役員の職務の代行者を選任する必要があるときは、会長の提案により理事会の議決を経て、代行者を選任することができる。

6.   顧問

本会に、定款第20条に定める役員のほか、顧問を置くことができる。

(2) 顧問は会長であった者、本会発展のために永年に亘り特に功績のあった会員の中から、理事会の決議を経て会長が委嘱する。

(3) 顧問は、会長の諮問に応え、又は会長に意見を述べることができる。

7.   常任理事会

常任理事会は、定款第32条第1項に定められた事項のほか、理事会を招集することが出来ない緊急を要する場合や委員会への調査研究の指示、委員会相互間の業務を行う。

(2) 常任理事会は、会長が招集する。

(3) 常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(4)  常任理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する構成員を除く構成員の過半数が出席し、その過半数を持って行い、可否同数のときは議長が決する。

8.   役員の解任

(1) 定款第25条に該当する役員が有る場合、総務委員会は当該役員の解任措置を総会へ提案する。

9.   委員会の設置及び任務

(1) 本会の事業を行うため、以下の委員会を設置する。

  • 総務委員会
  • 経営委員会
  • 技術・技能委員会
  • 労務・安全委員会
  • 広報委員会

(2) (1)に定めるもののほか、特定の課題等について必要があるときは、理事会の議決を経て委員会を設置することができる。

10.     委員会の構成

(1) 委員会は、委員長1名と委員若干名をもって構成する。

(2) 委員長は、副会長または常任理事のなかから理事会の議決を経て会長が委嘱する。

(3) 委員(会長、副会長、常任理事、専務理事を除く理事)は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

(4) 委員会の活動上、特に必要がある場合には、若干名の専門委員を置くことができる。

(5) 委員長が長期にわたり不在となるときは、理事会の承認のもと委員長代行を置くことができる。

11. 部会の設置

本会の事業のうち、特化した事業を行うため、当該委員会管下に部会を設置することがある。

12. 部会の構成

(1) 部会は、部会長1名と副部会長若干名をもって構成する。

(2) 部会長、副部会長は、委員の中から委員長が任命する。

(3) 部会の活動上、特に必要がある場合には、若干名の部員を置くことができる。

13.    委員等の任期

(1) 委員(部会長、副部会長を含む)の任期は2年とし、本会役員の任期と同一とする。任期の途中で委嘱された委員の任期についても、他委員の残任期間と同一とする。

(2) 但し、9-(2)で設置される委員会委員の任期については、当該委員会の任務終了までとする。

14.   委員会の運営

(1) 委員会は、それぞれの事業計画達成のために定例または随時、委員長が招集する。

(2) 委員の運営内容については、原則として理事会の承認を必要とするが、軽微な事項については委員長が決定する。

15.   予算措置

(1) 各委員会に必要な経費は、所管の委員会と調整のうえ理事会の承認を得て計上する。

附 則

1. この細則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

2. この細則の施行前に、社団法人大阪電業協会定款細則に基づき手続きされた行為の効果は、この細則の施行後も有効なものであったとみなす。