建設業法の一部改正関係について改正点は以下の6点。
(1)請負契約の締結に際する書面の記載事項の追加
(2)工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等
(3)労働者の適切な処遇の確保に関する建設業者の責務
(4)情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工の確保
(5)監理技術者等の専任義務の合理化
(6)営業所技術者等に関する監理技術者等の職務の特例
これに伴い、関係政令、省令、指針、ガイドライン等も同時に改正されました。
表 題:建設業法 及び公共工事の入札及び契約の適正化の 促進に関する 法律の一部 を 改正する法律の 一部の施行 について( 通知 )
日 付:令和6年12月13日
発信元:国土交通省不動産・建設経済局建設業課長
http://itsys.jeca.or.jp/system/admin/datac/9/241217kk_02kokufuken151sasikae.pdf