「労働安全衛生法第60条」では、新たに職長(作業中の労働者を直接指導または監督する者)になった第一線の現場監督者に対して、事業者が、作業手順の定め方、指導および教育の方法、設備の保守管理の方法等の安全衛生教育(職長教育)を行うことを義務付けています。
労働安全衛生法(第60条)
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
2.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
(その他関係法令等)
労働安全衛生法施行令 第19条(職長等の教育を行うべき業種)
労働安全衛生規則 第40条(職長等の教育)
一方「労働安全衛生法第16条」では、建設業における通常50人以上の混在作業現場において、関係請負人側が選任する職として安全衛生責任者を規定しています。
労働安全衛生法(第16条)
(安全衛生責任者)
第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
職長教育の概要
本会が行う職長教育は、建設現場に必要とされる職長ならびに安全衛生責任者に対する安全衛生教育を、年1回、2日間の講習で実施しています。
1975(昭和50)年から継続実施していますこの研修は、現在まで延べ3,000名を超える方が受講され、多くの会員企業の皆様にご活用いただいています。
外部機関の一般的な教育では有料の場合が殆どですが、本会主催分は無料で受講できますので、特に自社開催が難しい会員企業様におかれましては、積極的なご活用をお願いいたします。
〔実施時期〕 毎年11月頃(2日間) [会員企業様へ事前にご案内]
〔研修内容〕 学科・演習(14時間)
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- 職長、安全衛生責任者の役割(2時間)
- 異常時、災害発生時における措置(1.5時間)
- 現場監督者として行うべき労働災害防止活動(2時間)
- 作業手順の定め方、労働者の適正な配置(2時間)
- 労働者に対する指導・監督の方法(2.5時間)
- 危険性・有害性等の調査、調査結果に基づき講ずる措置(4時間)
〔講 師〕 会員企業熟練社員から2名選定
〔研修対象者〕 職長の職務に就く予定の方、または安全衛生責任者に選任される予定の方
〔費 用〕 無料(会員企業)
職長教育修了後、3年以上の職長経験を有している方は、登録電気工事基幹技能者認定講習の受講資格のひとつを満たすことになります。
受講風景